オートレースのルールについて 2

2024年09月13日

 前回、触れられなかったオートのルールを紹介
 
 レース中にそこそこ取られることがあるのが反則妨害。これは競争中、他車に対して不利を与えた場合に取られる反則。この反則をしてしまうとその節での勝ち上がり権利が消失してしまう。更に不利を受けた選手が落車すると、翌日罰則休の対象となり翌日のレースに出走できなくなる。競争をしている選手は誰一人、反則などしたくないのだが勝負どころやどうしても引くに引けない場面でこういったシーンが見られることがある。不利を与えた程度が大きくない場合は戒告となり、反則には至らないケースもある。ただし、この戒告も6回出場中2回取られると、反則妨害をした時と同様に勝ち上がり権利がなくなる。
 補助線.JPG
 スタートに関する反則でフライングは前回述べたが、他にも後方スタート出残りというものがある。後方スタートは、スタートする時に補助線と呼ばれるラインに接地しないで、しかも、大時計の針が0を指す前にスタートしてしまうこと。普段よりも助走の距離が少しだけ多くなるので、加速しやすい状況になり、公正ではない競争になってしまう。スタート後に他車より少しでも有利な態勢を作りたくて気持ちが前のめりになってしまう場合や、うっかりしていた場合など原因はさまざま。この場合も翌日のレースに出走できなくなる。もう一つあるのが出残り。これは大時計の針が0を指したのにもかかわらず発走しない場合、もしくはスタート直後に停止してしまうこと。この場合はフライングと同様に再発走となり、当該選手は勝ち上がり権利がなくなる。
 
 まれに見られる反則で周回誤認というものがある。通常のレースは6周で決着をつけるが、5周目を回った段階でゴールしたと勘違いし、競争から離脱してしまうこと。番手を大きく落としてしまう可能性が高く、上位着争いに加わっていたのに着外でゴールを迎えることも少なくない。的中になりそうな車券を持っている側からすると大きな損失となるので重罰となる。その節は翌日から参加解除、更に次節とその次の節も出場規制となる。
 
 同じくらい罰が重いものにタイムアップがある。これは良走路においての競争で、試走タイムよりも競争タイムの方が良く、更に3着以内で入線した場合。試走タイムはスピードが乗った状態から計測するのに対し、競争タイムは停止した状態から計測するので、通常なら競争タイムの方が良くなることは考えづらい。しかし、試走が極端にうまく走れなかった場合に当てはまってしまうことがある。この罰は翌日から参加解除、更に次節も出場規制となる。
 
 次に欠車停止。欠車は体調不良や車体不良により試走に参加できず当然、競争にも出場できない場合。停止は試走には参加したものの、その後に何か不具合があり競争に出場できない場合。たまにあるのがパンク。試走は普通に走れたものの、その後、徐々にタイヤの空気が抜けていきレースができない状態になってしまうことがある。欠車も停止も勝ち上がり権利は消失してしまう。もっとも、体調不良で欠車の場合はそのまま参加解除になるケースが多い。

文/高橋 
 

 

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