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オッズパーク プレミアム プログラムについて

第1章総則

(目的)
第1条 本規約は、オッズ・パーク株式会社(以下「OP」という)が、「オッズパーク」での投票・その他サービスのご利用に応じた特典を提供する会員制プログラムとしてオッズパーク・プレミアム・プログラム(以下「OPPP」という)を提供するため、OPPPにおける各種条件を定めることを目的とします。

(定義)
第2条 本規約において用いられる用語の定義は次の通りとします。
(1)「オッズパーク」とは、OPが提供するオッズパーク在宅投票システムによる電話投票及びインターネット投票等のサービスサイト(http://www.oddspark.com)をいいます。
(2)「オッズパーク投票会員」とは、オッズパーク投票会員規約により投票会員としての地位を有している者をいいます。
(3)「OPPP会員」とは、オッズパーク投票会員であって、本規約によりOPPPの適用を受ける者をいいます。
(4)「SP」とは、オッズパーク内における投票券の購入金額に応じて付与されるステイタスポイントをいいます。
(5)「年度」とは、毎年4月1日〜3月31日までの期間をいいます。
(6)「付与年度」とは、各年度のうち、第13条に定めるステイタス認定の基礎となるSPの積算対象の年度をいいます。
(7)「ステイタス」とは、第13条の定めるところにより、OPがOPPP会員に対して認定するステイタスをいいます。
(8)「ステイタス特典」とは、OPPP会員のステイタスに応じて、OPが提供する特典をいいます。
(9)「ステイタス適用年度」とは、付与年度でのSPに応じたステイタス特典を受けられる年度であって、付与年度の翌年度をいいます。
2.前各号のほか、オッズパークポータル会員規約及びオッズパーク投票会員規約において定義する用語は、本規約においても同様とします。

(準拠法)
第3条 OPPPは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号)の定めに従い提供いたします。
2.本規約の定めに従いSPが付与され、又はステイタス認定がなされた場合であっても、同一の取引によりOPPP会員に対して不当景品類及び不当表示防止法に定める景品類が提供されるときは、当該景品類又はSPの全部又は一部の提供・付与を制限することがあります。この場合、OPは、OPPP会員にオッズパーク投票会員規約に定める方法により通知の上、制限するものとします。

(OPPP会員資格の取得)
第4条 OPPP会員の資格は、オッズパーク投票会員の地位を有し、かつ本規約に同意した場合に取得するものとし、その時点で発効するものとします。ただし、OPが発効の妨げになる事由があると認める場合は、この限りではありません。
2.OPは、前項の定めによる発効の妨げになる事由がある場合、遅滞なく該当者に対して通知するものとします。
3.複数のオッズパーク投票会員としての地位を有している場合に、それらを合わせて一つのOPPP会員として、その地位を取得することはできません。複数のオッズパーク投票会員としての地位をもって二重にOPPP会員の地位が存在していることが判明したときは、OPの判断において、付与されたSP又は提供するステイタス特典等を訂正又は制限するものとします。

(OPPP会員の喪失)
第5条 OPPP会員は、OPが定める手続きにより、OPPP会員を止めることができるものとします。この場合、止めた時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。
2.前項のほか、理由の如何を問わず、オッズパーク投票会員規約に定める解約によって、オッズパーク投票会員の地位を喪失した場合、同時にOPPP会員としての地位も喪失するものとします。

(OPPP会員の凍結)
第6条 OPは、OPPP会員からOPが指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、OPPP会員からOPが指定する様式の書面により利用停止等解除の申請により解除の措置がとられるまでの期間、当該OPPP会員の地位を凍結するものとします。この場合、凍結時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。

(会員証の交付)
第7条 OPPP会員には、別に定めるステイタスに応じて、一部のOPPP会員に対して会員証を発行する場合があります。
2.OPPP会員証の所有権は、OPが有し、OPPP会員に貸与するものとします。
3.OPPP会員証は、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
4.OPPP会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証及び会員証情報を使用し管理しなければなりません。また、OPPP会員は、他人に対し、会員証を貸与、譲渡、担保提供すること、又は会員証情報を使用させることを一切してはなりません。
5.OPPP会員カードの紛失、盗難、破損、汚損等によりOPPP会員が希望し、OPが承認した場合、会員証を再発行します。この場合、OPPP会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
6.会員証が発行された後、OPPP会員の地位を喪失した場合、OPPP会員は、その会員証の取り扱いについて、OPの指示に従うものとします。

第2章SPの付与

(SPの付与対象)
第8条  SPは、付与年度期間中に開催される競馬、自転車競技及び小型自動車競走に関する投票券であって、かつオッズパーク内においてOPが販売する投票券(投票券が電磁的記録により発券されたものとみなされる場合を含む。ただし、OPが販売する投票券のうちOPが指定した日時・競走・賭式等の条件を満たした場合の投票券に限る。)を購入した場合、その投票金額(競走除外・競走不成立等による返還金は除きます。)に応じて付与されます。
2.OPは、SPの付与対象とする開催者、指定日時・競走・賭式などは、随時見直すことができるものとします。

(SPの付与方法)
第9条 SPは、OPPP会員のマイページにおいて付与されたSPが記録する方法により、OPPP会員に付与されたものとします。
2.SPは、購入した投票券の券面金額に応じ100円につき1SPを付与する通常付与と、OPが定める条件の投票券を購入した際に通常とは別に付与するボーナス付与があります。
3.通常付与のSPは、SP付与の対象となる投票券の取引が行われた後すみやかに付与するものとし、ボーナス付与のSPは、随時OPが別に定める期間内に付与するものとします。
4.複数のOPPP会員の地位を有している場合、各OPPP会員として付与されたSPは、保有する他のOPPP会員として付与されたSPと合算することはできないものとします。
5.OPPP会員は、付与されるべき時期を経過後相当の期間内に、SPがマイページ上に記録されなかった場合、OPが定める方法によりSPの付与を請求することができるものとします。
6. SPの付与について異議がある場合、OPPP会員は、実際に投票した日から1カ月以内にオッズパークサポートセンターに異議の申し立てることができます。この場合、当該投票にする情報(投票した主催者又は施行者、投票日時及び投票金額、その他の投票に関するすべての情報を含む。)を提供するものとします。

(SPの照会)
第10条 OPPP会員は、マイページ上にてSPの付与状況を照会するものとします。
2.前項のほか、OPPP会員は、オッズパークサポートセンターに対してSP付与に関わる照会等(付与状況照会・請求・異議の申し立て)をすることができます。ただしOPPP会員本人が行うものとし、この場合、OPは本人であることの確認を行うものとします。

(SPの合算)
第11条 SPは、付与されたOPPP会員の一身専属に帰属するものとし、付与されたSPを他のOPPP会員間で共有若しくは譲渡、貸与、換金し、又は自己の他のOPPP会員の地位に基づくOPPP会員で付与されたSPと合算することはできません。また、複数の付与年度において付与されたSPは、合算することはできません。

(SPの消滅)
第12条 SPは、付与年度終了日をもって、OPがステイタス適用年度のステイタス認定を行う目的を除き、消滅するものとします。

第3章ステイタスの認定

(ステイタスの認定)
第13条 OPは、付与年度ごとに、OPPP会員に対して付与したSPを積算し、ステイタス適用年度における各OPPP会員のステイタスを認定するものとします。
2.OPは、前項の認定後すみやかにOPPP会員のマイページ上にて、ステイタス適用年度のステイタスを表示するものとします。なお、OPの都合により、マイページ上への表示がステイタス適用年度開始後になった場合であっても、当該ステイタス適用年度開始日にステイタスの認定がなされたものとみなします。
3.OPは、各ステイタスの基準を別に定め、ステイタス適用年度に係るSPの付与年度開始日までに、オッズパーク上で公開するものとします。
4.OPは、各OPPP会員のステイタスを、ステイタス適用年度開始日までに認定するものとします。
5.OPは、前各項に定めるところによることなく、OPの自由な裁量によりステイタスを定め、運用することがあります。

(ステイタスの取消し・変更)
第14条
OPは、各付与年度に付与したSPの全部又は一部に誤りがあった場合、OPPP会員に通知の上、付与したSPを取り消し若しくは訂正し、あわせて認定したステイタスの取り消し・変更をすることができます。

(ステイタスの消滅)
第15条 ステイタスは、ステイタス適用年度の3月31日をもって喪失するものとします。認定されたステイタスの全部又は一部が複数のステイタス適用年度に適用されることはありません。

第4章ステイタス特典

(ステイタス特典)
第16条 OPは、OPPP会員のステイタスに応じて、ステイタス適用年度中に限り、OPが別に定めるステイタス特典を提供するものとします。

(ステイタス特典の例外)
第17条 OPは、各OPPP会員のSP取得状況がSPの付与年度中であっても、そのSPに係るステイタス適用年度におけるステイタス認定の基準を満たしていると認めるときは、事前に次のステイタス適用年度におけるステイタス特典の一部を提供する場合があります。

(ステイタス特典の提供)
第18条 ステイタス特典は、各ステイタス特典についてOPPP会員本人からの申し込みがあった場合に限り、提供するものとします。ただし、OPが、ステイタスに応じた他のキャンペーンを実施する場合であって、そのキャンペーンに対してOPPP会員本人が申し込みをした場合は、当該キャンペーンへの申し込みをもって、本条第1項本文のステイタス特典への申し込みがなされたものとみなします。
2.各ステイタス特典の申し込みにあたっては、OPが必要と認める場合、OP所定の本人確認を行うものとします。本人の確認ができない場合、ステイタス特典の全部又は一部について提供を受けられないことについて、OPPP会員はそれに異議なく承諾するものとします。

(ステイタス特典の制限)
第19条 ステイタス特典は、第17条に定める場合を除いて、ステイタス適用年度中に限り、提供を受けることができます。いかなる理由があっても、ステイタス適用年度以外での提供は行いません。
2.各ステイタス特典の提供にあたっては、提供期間若しくは期日による制限又はその他の条件を設ける場合があります。
3.ステイタス特典の提供をする場合、オッズパーク投票会員のID・パスワードの確認又は会員証の提示その他の方法により、本人確認を実施いたします。万一、本人確認ができない場合、その理由の如何にかかわらず、ステイタス特典の提供をお断りいたします。
4.ステイタス特典(ステイタス特典を受ける権利を含む。)は、いかなる理由・方法であっても、第三者へ譲渡、売買又は金品と交換することを禁止します。
5.ステイタス特典に係る各種制限又は条件については、OPが別に定め、ステイタス適用年度に係るSPの付与年度開始日までに、提示するものとします。

(告知及び案内等)
第20条 第16条及び第17条に定めるステイタス特典の内容、第19条に定める制限の詳細並びにその他の条件等は、当該ステイタス特典に係るSPの付与年度開始前までに、オッズパーク上で告知するものとします。
2.前項に定める事項のほか、各ステイタス特典における必要事項(特典提供の申し込み方法・申込期限等を含むがこれに限らない。)は、原則としてオッズパーク上で案内を告知するものとします。
3.前二項の告知について、OPがOPPP会員のステイタスに応じて個別に案内することが妥当であると判断した場合は、OPは、当該OPPP会員に対して、OPPP会員のマイページへの表示、オッズパーク投票会員として登録した住所への郵送又は登録したメールアドレスへのメール送信により行うものとします。
4.OPPP会員が転居等の理由で登録した住所より連絡先を変更、その他登録した個人情報に変更が生じた場合、オッズパーク投票会員の情報変更を行うものとします。
5.OPは、OPPP会員が送付物の送付を希望しないことをOPに申し出た場合は、OPが自己の裁量により送付する必要があると判断したときを除き、送付物(ステイタス特典および関連する告知等を含みこれらに限らない。)をOPPP会員に送付しないものとします。

第5章雑則

(禁止行為)
第21条 OPPPに関連して、OPPP会員による次の行為を禁止します。
(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(2)OP又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
(3)OPPPの全部又は一部を商業目的で参加する行為
(4)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
(5)オッズパークシステム又はそれに接続しているネットワークを妨害し、又は混乱させる行為
(6)他のOPPP会員の個人情報を収集し若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
(7)オッズパークポータル会員規約又はオッズパーク投票会員規約にて禁止されている行為
(8)その他、OPが不適切と判断した行為
2.参加者が、前項各号に定める禁止行為をしていたことが判明した場合、OPはOPPP会員としての地位を取り消すことができるものとします。この場合、付与されたSP及び認定を受けたステイタスは、消滅するものとします。

(免責事項)
第22条 次に定める事由により、SPの付与又はステイタス特典が提供できなかった場合は、OPは、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
(1)SPの付与又はステイタス特典に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が障害又は事故により遅延若しくは停止した場合
(3)火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)SPの付与又はステイタス特典の提供に必要なシステムに異常又は障害が発生した場合
(5)その他、OPが停止を必要と判断したとき
2.OPは、すべてのステイタス特典(各ステイタス特典の案内を含む。以下本条において同じ。)について、OPの責に帰すべからざる理由(紛失、盗難等を含むがこれに限らない。)、又はステイタス特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等の事故により、OPPP会員がステイタス特典の提供を受けられない状況となった場合、OPはそれを補償・賠償し、又は再提供する義務を負わないものとします。
3.OPPP会員がオッズパーク投票会員として登録した情報の変更・訂正等を行わなかった等により、各ステイタス特典に関する必要事項の不達又は不着などが生じ、OPPP会員に不利益を被った場合であっても、OPは責任を負わないものとします。
4.各ステイタス特典について制限・条件がありその制限・条件を理由として、OPPP会員がステイタス特典の提供を受けられない場合であっても、OPは、ステイタス特典の再提供、ステイタス特典の提供期間の延長又はステイタス特典に代わる金銭その他の方法による賠償・補償等を行う責任を負わないものとします。
5.OPは、いかなる理由によってもOPPP会員資格の喪失による、ステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失したことについて、損害賠償・補償等の責任を負わないものとします。
6.OPは、第25条に定めるところにより、OPPP又は本規約について、全部若しくは一部を変更、中止又は廃止等をしたことにより、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
7.OPは、第25条に定めるところにより、各ステイタス特典について、全部若しくは一部を変更(他の特典に代替することを含む)、訂正又は中止をしたことにより、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
8.前各項のほか、OPPP会員は、自己の責任において、OPPPに参加するものとし、OPPPへの参加により生じる損害(精神的損害を含む)につき、OPに故意又は重大な過失がある場合を除き、OPは責任を負わないものとします。
9.前項に基づきOPが損害賠償責任を負う場合、その賠償責任の額は、損害発生の時点におけるステイタスにかかる付与年度中にオッズパークで購入した投票券の代金の平均月額を上限とします。

(費用の負担)
第23条 オッズパークへの接続に必要な通信費、投票に係る資金並びにステイタス特典の提供に関連して発生する費用(ステイタス特典として告知した内容以外に関するすべての費用をいう。)はOPPP会員の負担となります。

(書類の取り扱い)
第24条 ステイタス特典の提供に関連してオッズパークサポートセンター宛に送付いただいた書類を管理・処分する権利はOPに帰属するものとし、OPPP会員には返却いたしません。

(中止等)
第25条 OPは、OPPPの改善、OPPPに重要な欠陥があった場合、OPPPの中止その他これらに準じた合理的な措置を講じる必要がある場合、OP所定の方法によりOPPP会員へ通知することにより、OPPP又は本規約について、全部若しくは一部を変更、中止又は廃止等することができるものとします。
2.OPは、OPPPの改善、OPPPに重要な欠陥があった場合、OPPPの中止その他これらに準じた合理的な措置を講じる必要がある場合、OPPP会員への事前の通知なく、OPPP会員に告知した各ステイタス特典について、全部若しくは一部を変更(他の特典に代替することを含む)、訂正又は中止をすることができるものとします。

(分離可能性)
第26条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能その他本規約における合意不成立と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部は、継続して完全に効力を有するものとします。

(裁判管轄)
第27条 OPPPに関して生じた争訟は、OPの本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


平成24年 10月 1日 施行
平成26年 8月20日 改定
平成27年 3月26日 改定
平成27年 6月18日 改定
平成27年 6月25日 改定
平成29年 11月17日 改定
令和2年 3月25日 改定
令和5年 6月 1日 改定